福利厚生サービス
ライフサポート制度
「ライフサポート制度」は、病気やケガで、免責期間(180日)を超えて働けない状態が続いた場合、最長満60歳まで、最高で基本給の100%が支払われ、あなたとご家族の生活をサポートする制度です。
働けなくなったときに皆様と皆様のご家族を守るKDDI労組の独自制度です!あなたが病気やケガで働けなくなったとき、ご家族の生活はどうなるのか想像できますか?
死亡した場合は、公的保障や生命保険などで残されたご家族の生活は守られます。
しかし働けなくなった場合は、公的保障や生命保険からの保障も必ずしも十分とは言えません。収入が減少し、住宅ローンが支払えなくなるなど、ご家族が安心して暮らせる環境ではなくなるかもしれません。
ライフサポート制度に加入していれば、収入の減少がカバーされ、あなたとご家族の生活がサポートされます。
1. ライフサポート制度の特長
1. ライフサポート制度の特長
(1)最長満60才までのロング補償
病気やケガが原因で就業障害となり、免責期間の180日を超えてその状態が継続した場合、最長満60才まで(てん補期間が3年に満たない場合は最長3年間)保険金を被保険者(加入者)にお支払いします。
ただし精神障害による就業障害の場合は最長24か月となります。
(2)復職後も引き続き補償
病気やケガが原因で就業障害となり、免責期間の180日を超えて就業不能状態が継続した後に復職した場合でも、障害が残り一部業務にしか従事できず、かつ20%を超える所得の喪失がある限り、所得喪失割合に応じて保険金を被保険者(加入者)にお支払いします。
(3)入院だけでなく、通院、自宅療養中も補償
入院に限らず、通院、自宅療養、リハビリテーション中も、保険金支払いの条件が満たされる限り、お支払いの対象となります。(医師の指示が必要となります。)
(4)国内外を問わず補償
国内外を問わず病気やケガによる就業障害が保険金お支払いの対象となります。レジャー中や、海外旅行、危険度の高いスポーツ中の事故でもカバーされます。ただし、業務上および通勤途上の身体障害は補償の対象となりません。
(5)セットされる特約も充実
精神障害補償特約(保険金支払期間:最長24か月)
妊娠に伴う身体障害補償特約(女性の方のみ)
天災危険補償特約
業務上の身体障害対象外特約
2. 保険金支払い事例
2. 保険金支払い事例
流通業勤務
男性 29歳
傷病名: | 腰椎圧迫骨折 |
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現在の状況: | 入院中/就労不能継続にて保険金受給中 |
車の勤務中に事故にあい、腰椎圧迫骨折になりました。緊急手術後、全治6か月とのことで、現在は入院中です。後遺症が残ることがとても心配です。GLTDの受給は決定しているため、働けない限りは60歳まで毎月補償が受けられることもあり、経済的にとても助かります。今は治療に専念しています。
メーカー勤務
男性 44歳
傷病名: | 肝臓ガン |
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現在の状況: | 自宅療養中/就労不能継続にて保険金受給中 |
7月に肝臓ガンのため、約1か月の入院経験がありました。退院後、経過観察となりましたが、1年後の検査で肝臓ガンの再発が判明し、翌月に再手術をしました。
しかし、開腹手術で内部を確認した結果、ガンの転移が多数広がっており、すべての腫瘍を取り除くことは困難と判断され、投薬治療を行うこととなりました。現在も投薬治療にて自宅療養中です。
メーカー勤務
女性 33歳
傷病名: | 心筋梗塞 |
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現在の状況: | 完全復職 |
帰宅後、心臓に激痛を訴え、病院へ緊急入院しました。検査の結果、急性心筋梗塞と分かり、当日手術をしました。1か月の入院後、無事退院し自宅療養しました。
当初、3か月ほどは不整脈があり、家事も含め自宅安静の状態でしたが、その後、順調に回復し約半年後に業務制限の範囲で、一部復職を果たしました。収入は減少しましたが、保険金として減少額の一部を受給しながら約1年が経過しました。現在は完全復職を果たし、元の職場に復帰しています。
サービス業勤務
男性 23歳
傷病名: | うつ病 |
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現在の状況: | 完全復職 |
年末の繁忙期より体調不良や意欲低下、睡眠不足、食欲不振が続き、年明けに心療内科を受診しました。医師よりうつ病との診断があり、即日休業の指示がありました。会社と相談の上、3か月毎に会社へ診断書を提出し、9か月の休業後に復職しました。
復職後は、最初の2週間半日勤務、次の2週間が残業なしの勤務となり、復職後1か月で就業宣言が解除されました。
翌年2月中旬より無給となりましたが、傷病手当金とこの保険の保険金で経済的な不安はありませんでした。また、復帰した後も1か月間は、一部保険金の支払いをいただきました。
3.保険金請求に関するご案内
3.保険金請求に関するご案内
保険金請求の流れと注意点
必要書類のご準備
すべての書類にご記入いただきます。
記入方法等、わからないことは何でもお問い合わせください。
ご記入いただく方
請求書(ご本人)
主治医
ご勤務先の人事給与担当者 等
費用のご負担
診断書等の費用は、請求書ご本人のご負担となります。原則、就業障害発生時より、入・退院されているすべての医療機関よりご提出いただきます。
保険会社の審査
ご準備いただいた書類をもとに、保険会社による審査が行われます。
就業障害の内容によっては保険金が支払われない場合があります。
保険金のお支払い
ご案内は株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント(以降ARM)の担当者が行います。ご指定いただいた口座(請求者ご本人名義)に振込みの手続きをします。
保険金のお支払い時期
免責期間が終了し、保険金請求書類をすべて提出いただいてから、原則30日以内に保険金が支払われます。(1か月に満たない場合1か月を30日とした日割り計算を行います。)
お支払い終了
ご契約で定められている就業障害の状態が終了したとき、または支払い対象期間が終了したときは、保険金のお支払いが終了となります。
支払対象期間はご契約内容、セットする特約などにより異なります。
支払対象期間はご契約内容、特約などにより異なります。内容につきましては担当者までご連絡ください。
\わからないことはご連絡ください/
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 保険金請求サポートチーム
0120-567-906
平日10時~16時・携帯電話OK
病院を変更する、連絡先が変わる、復職(一部復職も含む)をする、など保険金支払いに関する事項でご変更がある場合は、必ずARM担当者までご連絡をお願いいたします。
GLTDは病気やケガが原因で働けない状態(就業障害※1 の状態)が免責期間※2 を超えて継続した場合に、ご契約で定められた保険金をお支払いする保険です。保険金のお支払いに際しては、傷病の状況の他に仕事の内容などを確認します。
※1就業障害:病気やケガにより就業に支障が出ている契約上の所定の状態
※2免責期間:この期間は保険金支払いの対象となりません。